最高裁判所第二小法廷 昭和35(あ)1931 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人中嶋正起及び被告人本人の各上告趣意について。
論旨中には憲法三九条後段違反の主張とみられる部分もあるが、憲法の右規定は、
何人も同じ犯行について、二重に刑事上の責任を問うことを禁じた趣旨のものであ
ることは当裁判所の判例とするところである(昭和二九年(あ)第二一五号同三〇
年六月一日大法廷判決・刑集九巻七号一一〇三頁、昭和二九年(オ)第二三六号同
三三年四月三〇日大法廷判決・民集一二巻六号九三八頁参照)。しかるに、監獄法
に規定する懲罰はもとより刑罰と同一ではないのであるから、被告人が同法に規定
する懲罰を受けた後、更に同一事実に基いて刑事訴追を受け、有罪判決の言渡を受
けたとしても、憲法三九条後段に違反するものでないことは、前記判例の趣旨とす
るところである。されば、所論違憲の主張は採用することができない(なお、昭和
三五年(あ)第六二七号同年七月一五日第二小法廷判決参照)。その余の論旨は、
量刑不当の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。
また、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同四〇八条、一八一条一項但書により裁判官全員一致の意見で主文のと
おり判決する。
昭和三六年二月二四日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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裁判官 山 田 作 之 助
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